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【審判手続】 (1)審判請求書(notice of appeal) 特許出願のクレームが2度以上拒絶もしくは最終拒絶されたときは、審判請求(appeal)をすることができます(35 U.S.C. 134, 37 CFR 41.31(a))。最終拒絶通知を受けた場合、その応答期間内に審判請求書(notice of appeal)を提出することができます(37 CFR 41.31(a))。審判請求をする場合には審判請求料(37 CFR 41.20(b)(1))を支払わなければなりません(37 CFR 41.31(a))。 |
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(2)審判理由補充書(appeal brief) 審判請求人は、審判請求から2ヶ月以内もしくは拒絶通知の応答期間内の何れか遅い方までに理由補充書(appeal brief)を提出しなければなりません(37 CFR 41.37(a)(1))。この期間は最大5ヶ月(通算7ヶ月まで)延長できます(37 CFR 41.37(e), 37 CFR 1.136(a), (b))。理由補充書を提出する場合には提出料(37 CFR 41.20(b)(2))を支払わなければなりません(37 CFR 41.37(a)(2))。 |
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(3)審査官の答弁(examiner's answer) 審判請求がされた場合、審査官は拒絶査定の正当性を主張することができます(37 CFR 41.39(a))。これを審査官の答弁(examiner's answer)といいます。 |
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(4)弁駁書(reply brief) 審判請求人は、審査官の答弁から2ヶ月以内に弁駁書を提出することができます(37 CFR 41.41(a)(1))。但し、この弁駁書には、新たな補正や証拠を含めることはできませんので(37 CFR 41.41(a)(2))、新たな補正や証拠を提出するためには継続性のある出願またはRCEを行う必要があります。 |
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(5)口頭審尋(oral hearing) 審判請求人は、審査官の答弁から2ヶ月以内に口頭審尋を要求できます(37 CFR 41.47(a))。口頭審尋を要求するためには所定の料金(37 CFR 41.20(b)(3))を支払わなければなりません(37 CFR 41.47(b))。審判請求人が陳述できる時間は通常、20分間に制限されています(37 CFR 41.47(d))。 |
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(6)審決(decision on appeal) 審判官合議体は、審決として、審査官の判断を支持(affirm:認容審決)もしくは破棄(reverse:棄却審決)します(37 CFR 41.50(a)(1))。一部認容、一部棄却の審決をすることもできます。また、審査への差戻し(remanded)をすることもできます(37 CFR 41.50(a)(1))。 審決には新たな拒絶を含めることもできます(37 CFR 41.50(b))。この場合、審判請求人は、審決から2ヶ月以内に、補正書を提出するか、審判官に再考を求めるかの何れかをしなければなりません。何れの対応もしない場合にはその拒絶されたクレームに関する手続は終了します(37 CFR 41.50(b)(2))。 |
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(7)不服申立て 審判請求人は、審決に対して、ワシントンD.C.の地方裁判所または連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC)に訴訟を提起することができます(MPEP § 1216)。 |