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【限定要求と選択要求】 (1)限定要求(Restriction Requirement) 狭義の限定要求とは、一つの出願中に2以上の独立した(independent)区別可能な(distinct)発明が含まれている場合に、審査官が出願人に対して発明を選択してクレームを限定するよう要求することをいいます(37 CFR 1.142(a))。この限定要求は、通常は実体的拒絶通知の前(サーチ前)に行われます(37 CFR 1.142(a))。なお、広義の限定要求は(2)の選択要求(Election of Species Requirement)を含みます。 「独立した区別可能な(independent and distinct)」の語句は冗長のようにも思われますが、独立していなくても(even though dependent)区別可能な発明であれば限定が妥当であるとの立場を米国特許庁はとっています(MPEP § 802.01)。ここで、「独立(independent)」とは、各々何らの関係も開示されていないことを意味します(MPEP § 802.01)。例えば、ある処理において一緒に使われない方法と装置がこれに該当します。また、「区別可能(distinct)」とは、関係はあるが、別々に製造、使用、販売でき、さらに互いに特許性(新規かつ非自明)があることを意味します(MPEP § 802.01)。例えば、方法が他の装置でも実施できる場合や、装置が他の方法をも実施できる場合がこれに該当します。 出願人は、限定要求が不当と判断した場合でも選択しておく必要があります(MPEP § 818.03(b))。この場合、出願人は限定要求の正当性を否認(traverse)した上で仮選択(provisional election)することになります(37 CFR 1.143)。ここで否認しておかないと、その後に限定要求が不服であるとの請願書(petition)を提出することができなくなります(37 CFR 1.144)。もっとも、限定要求を否認することは審査官の心証を害するのみならず、独立した区別可能な発明でないことの自白にもつながりますので、あまり勧められません。 選択されなかった発明はその出願の審査対象から外されます(37 CFR 1.142(b))。もし選択されなかった発明についても権利化を希望する場合には、分割出願(divisional application)をすることにより審査対象とすることができます。この場合、分割出願と親出願との間では、二重特許(double patenting)の適用はありません(35 U.S.C. 121)。 |
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(2)選択要求(Election of Species Requirement) 選択要求とは、一つの出願に一つの属(generic)クレームとそれに包含される複数の種(species)とが含まれている場合に、属クレームが許可されないときに備えて審査官が出願人に対して種を選択(elect)するよう要求することをいいます(37 CFR 1.146)。また、合理的な数以上の種を含む場合には、審査官は選択要求を行う前に合理的な数の種をクレームするよう要求することができます(37 CFR 1.146)。ここで、属(genus)とは他の一つの概念より広い又は他の2以上の概念を含む概念をいい、種(species)とは属に含まれる概念をいいます。 この選択要求がされた場合には、図面や実施例に基づいて種とクレームとの対応を明確にした上で、一つの種を選択しなければなりません(MPEP § 809.02(a))。審査官はこの選択に従い、種について先行技術サーチを行います。 |
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(3)限定要求の手続 限定要求(以下、広義の限定要求として選択要求を含むものとします。)は、書面によってされる場合と電話によりされる場合があります。電話による限定要求は、弁護士または弁理士に対してされ、口頭による選択および否認するか否かの見解が要求されます(MPEP § 812.01)。この口頭による選択には、通常、実働3日の猶予が与えられます。弁護士等が口頭による選択を拒否するかまたは連絡がとれない場合は、書面による限定要求がされます。 書面による限定要求を受けた場合、1ヶ月の応答期間が与えられます(MPEP § 809.02(a))。但し、2月のように1ヶ月が30日に満たない場合は30日間になります。この応答期間は最大5ヶ月まで延長可能です(37 CFR 1.136(a)(1))。なお、この書面は実体的拒絶通知ではありませんので、その次の拒絶通知は最終通知にはなりません(MPEP § 809.02(a))。 |
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(4)結合クレーム(Linking Claims) これまでに説明したとおり、一つの出願中に2以上の独立した区別可能な発明が含まれてはいけないのが原則ですが、許可可能な属クレームがあれば合理的な数の種を含めることは許されます(37 CFR 1.141(a))。この「許可可能な属クレーム」が最終的に存在すれば「合理的な数の種」を含んだ状態のままで特許されます。このように発明同士が限定(restriction)されないように結合する働きを有するクレームを一般に結合クレーム(Linking Claims)とよびます。結合クレームとしてよく見られるケースとしては他に以下のようなものがあります(MPEP § 809.03)。
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