米国特許実務ノート



【最終拒絶通知】

(1)最終拒絶通知(final Office Action)
 2回目以降の通知は最終通知となり得ますが(37 CFR 1.113(a))、最初の拒絶通知で指摘すべきであった拒絶理由を含む場合には最終拒絶になりません。但し、出願人が補正をしたことにより生じた拒絶理由や最初の拒絶通知以降に提出したIDSに基づく拒絶理由の場合は最終拒絶となることを妨げません(MPEP § 706.07(a))。

 また、継続出願の場合、全てのクレームが原出願のクレームと同じ発明になる場合には、1回目の拒絶通知が最終拒絶通知(first action final rejection)となり得ます(MPEP § 706.07(b))。従って、継続出願する場合には3ヶ月以内に予備的補正(preliminary amendment(37 CFR 1.115))により、新たな争点(new issue)を提起する補正をしておく必要があります。

(2)出願人の対応
 出願人は、最初の拒絶通知の場合と同様に、意見を申し述べることができます。但し、補正については、最初の拒絶通知の場合と比べて以下のように制限が厳しくなります(37 CFR 1.116)。

  • 権利として補正できるのではありません(37 CFR 1.116(d))。従って、審査官が認めなければ自由に補正することはできません。
  • 新たな事項(new matter)を追加する補正が認められない(35 U.S.C. 132, 37 CFR 1.121(f))のは最初の拒絶通知の際と同様ですが、最終拒絶通知の後は 新たな争点(new issue)を提起する補正も認められません(37 CFR 1.116(c))。
  • 特許可能となるような補正は認められます。例えば、拒絶されたクレームを削除するような補正が該当します(37 CFR 1.116(b))。
  • 審判のためにより良い形式にする補正は認められる可能性があります(37 CFR 1.116(b))。
(3)応答期間
 最終拒絶通知に対する応答期間は、最初の拒絶通知の場合と同様に、3ヶ月が設定期間(shortened statutory period)になります(MPEP § 706.07(f))。延長料(37 CFR 1.17(a) [2001年10月1日改定])を支払えば、当初の設定期間を含めて合計6ヶ月まで延長することができる点も最初の拒絶通知の場合と同様です(37 CFR 1.134)。

(4)インタビューMPEP § 713
 インタビューについては、最終拒絶通知後も(設定期間経過後でも)可能ですが、2度目以降のインタビューは、出願放棄または審判について促進ができると審査官が確信する場合に限られます(MPEP § 713.09)。



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