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【審査官の意見通知】 (1)審査官の意見通知(Advisory Action) 最終拒絶通知に対する応答の後、拒絶が解消していないと審査官が判断すると、審査官は出願人に対して意見通知(advisory action)をします(MPEP § 714.13)。その内容は出願人の応答に対応するもので、例えば以下のようなコメントがされます。
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(2)出願人の対応 出願人は、意見通知の内容に応じて以下のように柔軟に対応する必要があります。 補正が受け入れられなかった場合には、継続出願をするのと同時に再度補正を行うことにより、新たな争点について審査官にサーチをさせることができます。もちろん、その出願時期によってRCEを利用することも考慮します。 また、一部のクレームだけが拒絶され、残りのクレームにより権利化を希望する場合には、拒絶されたクレームを削除する補正をすることができます。 また、これ以上の補正を必要とせず、拒絶をした審査官の判断に不服な場合には、審判請求(appeal)をして審判官の判断を仰ぐことができます。 |
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(3)応答期限 意見通知がされた場合でも、直前の最終拒絶通知は継続したままですので、応答期限は最終拒絶通知から起算します。従って、延長料(37 CFR 1.17(a) [2001年10月1日改定])を支払ったとしても最終拒絶通知から6ヶ月以内に応答しなければ出願は放棄されたものとみなされてしまいます。そのため、最終拒絶通知に対する応答を、最終拒絶通知から6ヶ月ぎりぎりでした場合には、意見通知を受け取る余裕がありませんので、意見通知を待たずに継続出願や審判請求をしておく必要があります。 なお、延長料金を計算するにあたっては、原則として最終拒絶の設定期間経過後から計算することになりますが、出願人が最終拒絶に対して2ヶ月以内に応答し、かつ、意見通知が最終拒絶から3ヶ月以内に郵送されなかった場合には、意見通知の郵送時から延長料金の計算をすることになっています(MPEP § 706.07(f), § 714.13)。 |