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【許可通知】 (1)許可通知(notice of allowance)、許可可能通知(notice of allowability) 最終的に審査官が特許すべきものと判断した場合、許可通知(notice of allowance)が郵送されます(37 CFR 1.311(a), MPEP § 1303)。この許可通知の郵送日は包袋に記録され、登録料等の納付期限日の起算日となります(MPEP § 1303)。 また、この正式な許可通知に加えて(MPEP § 203.08)、許可可能通知(notice of allowability)も郵送されます(MPEP § 1302.03)。この許可可能通知において正式図面の提出が求められた場合には、許可可能通知の郵送日から3ヶ月以内に提出しなければなりません(MPEP § 608.02(b))。 審査官は、クレームを許可する際に審査官の補正(examiner's amendment)を付することができます(MPEP § 1302.04)。これは、例えば、誤字や脱字等の軽微な誤り、参照符号の訂正をするものです。 また、審査官は、クレームを許可する際に許可理由(reasons for allowance)を付することができます(37 CFR 1.104(e), MPEP § 1302.14)。これに対し、出願人はその許可理由に対する見解を述べる書面(statement)を提出することができます(37 CFR 1.104(e))。この書面の提出は義務ではありませんが、出願人がこの書面を提出しない場合には審査官により示された許可理由を受け入れたものと推定される可能性もありますので、同意できないのであれば出願人としての見解をはっきり示しておくべきです(MPEP § 1302.14)。 (2)補正(MPEP § 714.16) 許可通知を受けた後、登録料を納付する前の補正については、それを認めるか否かは審査官の裁量事項になります(37 CFR 1.312)。また、登録料を納付した後に補正をしようとする場合は、発行を取り下げるための請願書(petition)を提出する必要があります(37 CFR 1.313(a))。 (3)納付 許可通知を受けた場合には、許可通知から3ヶ月以内に登録料(issue fee)を支払わないと出願が放棄されたものとみなされます(37 CFR 1.316)。また、国内公開のための公開料を支払っていない場合には、これも許可通知から3ヶ月以内に支払わなければ出願放棄となります(37 CFR1.211(e))。 なお、特許料金は毎年変動しており、2005年度分の料金は以下の通りになります(37 CFR 1.18(a),(d) [2004年12月8日施行] )。
(4)発行の延期 登録料が支払われると特許が発行されますが、出願人の要求によりこの発行を延期させることができます(37 CFR 1.314, MPEP § 1306.01)。延期できる期間は、特殊な状況(extraordinary circumstances)にある場合や規則(e.g., 37 CFR 1.177)による場合を除き、最大1ヶ月です(MPEP § 1306.01)。ライセンス交渉上の都合や関連する出願の同時発行等は上述の特殊な状況には該当しません。発行の延期を要求するためには請願書(petition)が必要ですが、それ以前に登録料が支払われていることが条件となります(MPEP § 1306.01)。 (5)発行の取下げ 特許の発行は、特許商標庁の主導により、または、出願人による請願により、取り下げることができます(37 CFR 1.313(a), MPEP § 1308)。出願人が発行の取下げを要求する場合には、取下げが必要な正当かつ十分な理由を示した請願書を提出する必要があります(37 CFR 1.313(a))。但し、登録料支払い前にRCEが提出された場合には、この請願書は不要です(37 CFR 1.313(a))。 特許商標庁の主導による取下げの場合、登録料が支払われた後に取り下げることができるのは以下の4つの理由に限られます(37 CFR 1.313(b))。
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