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【書類の提出】 (1)持参 最も確実な方法として、直接窓口へ持参するという方法があります。特許商標庁は首都ワシントンD.C.ではなく、その隣のバージニア州にあります。書類提出の窓口は、バージニア州アーリントンCrystal Plaza 2内の"Customer Service Window"になります(MPEP § 501)。 (2)郵送証明書付郵便(Certificate of Mailing) 期限の設定されている応答については、郵送証明書に示される発信日が期限内であれば期限内に提出されたものとみなされます(37 CFR 1.8(a)(1)(ii))。この取り扱いはRCEにも適用されますが(MPEP § 706.07(h)XIII.A)、出願には適用されず、出願書類の場合は到達日に提出されたものとして扱われます(37 CFR 1.8(a)(2)(i)(A))。 (3)速達郵便(Express Mail) 米国郵政公社(United States Postal Service)による"Express Mail"により米国内から発信された場合には、全ての書類は発信日に提出されたものとみなされます(37 CFR 1.10(a))。 (4)ファクシミリ 所定の書面を除き、ファクシミリにより送信された場合は、特許商標庁における受信完了日に提出されたものとして扱われます(37 CFR 1.6(d))。上述の郵便証明書が適用されないものは原則としてファクシミリによる提出も認められません (37 CFR 1.6(d)(3), (f), MPEP § 502.01)。 |