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【情報開示申告書】 (1)情報開示義務(37 CFR 1.56) 特許性に関する重要な(material)情報について、出願に関係する者(発明者、弁護士・弁理士、その他出願手続に関与した者)は公正かつ誠実に提供する義務を有します(37 CFR 1.56(a), (c))。ここにいう「重要な情報」には、対応外国出願のサーチレポートにおける先行技術が含まれます(37 CFR 1.56(a)(2))。この開示義務を果たすための手段として情報開示申告書(Information Disclosure Statement; IDS)を提出することが考えられます(37 CFR 1.56(a))。この開示義務を怠った場合には特許は認められません(37 CFR 1.56(a))。 (2)IDS提出書類(37 CFR 1.98(a)) 上述の開示義務を果たすためにIDSを提出するには、以下の書面が必要になります。
(3)IDS提出時期と追加要件(37 CFR 1.97) 上述のIDSはその提出時期によって具備すべき要件が以下のとおり異なります。なお、IDSの提出時期には延長制度はありません(37 CFR 1.97(f))。
この場合、追加要件なしにIDSを提出することができます。 この場合、陳述書(statement(37 CFR 1.97(e)))または提出料($180(37 CFR 1.17(p)))の何れかが必要になります。ここで、陳述書とは、外国で最初に引用されてから3ヶ月以内に提出したことまたはそれを知ってから3ヶ月以内に提出したことを陳述するものをいいます(37 CFR 1.97(e))。 この場合、陳述書(37 CFR 1.97(e))および提出料($180(37 CFR 1.17(p)))の両者が必要になります。従って、外国で最初に引用されてから3ヶ月を経過している等のために陳述書を作成できない場合には、継続出願または継続審査要求(RCE)をすることになります。 この場合、このままでは審査対象となりませんので、発行の取下げを求める請願書(37 CFR 1.313(c)(2), (3))を提出した上で、継続出願または継続審査要求(RCE)をすることになります。 |