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【早期審査】 各特許出願は通常それぞれの審査部門において順番通りに審査されます(37 CFR 1.102(a))。但し、公益に関する重要な発明は早期審査の対象となり得ますし(37 CFR 1.102(b))、また、出願人は審査を早める(make special)ために請願書(petition)を提出することができます(37 CFR 1.102(c), (d))。以下、早期審査の対象となり得るものについて類別して説明します。 (1)請願を要せず早期審査の対象となるもの 超伝導関連出願については大統領令により全件早期審査することになっています。出願人が超伝導関連出願であることを述べて要求すれば、早期審査の対象となります(37 CFR 1.102(b), MPEP § 708.02)。 (2)費用を要しない請願 以下に該当する場合は、請願書を提出するだけでよく、費用は必要ありません(37 CFR 1.102(c), MPEP § 708.02)。
以下に該当する場合は、請願書と費用($130(37 CFR 1.17(h)))が必要です(37 CFR 1.102(d), MPEP § 708.02)。
以下に該当する場合は、請願書と費用($130(37 CFR 1.17(h)))に加えて、先行技術サーチ等を必要とします(37 CFR 1.102(d), MPEP § 708.02)。
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