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【特許出願書類の構成】 特許出願の際に提出すべき書類は以下のように構成されます(37 CFR 1.77(a))。
料金送付票とは特許商標庁に支払うべき料金を計算するための用紙です。具体的な様式はこちらから参照できます。 出願データシートとは、出願に関する書誌情報をまとめたものであり提出は任意です(37 CFR 1.76(a))。ここにいう書誌情報としては、出願情報(Application Information)、出願人情報(Applicant Information)、連絡先情報(Correspondence Information)、代理人情報(Representative Information)、優先権情報(Domestic Priority Information、Foreign Priority Information)、譲受人(Assignee Information)があります(37 CFR 1.76(b))。記載内容のガイドラインはこちらから参照できます。 明細書とは発明の内容を文章により説明する書類であり、図面とは発明の内容を図示する書類です。これらの様式については特許出願書類の形式の項を参照してください。 宣誓書とは、出願人がそのクレームされた発明の真実かつ最初の発明者であること等を述べるものであり(37 CFR 1.63(a)(4))、公証人等の前で宣誓して署名することにより作成されます。一方、宣言書は宣誓なしに作成され、より簡易であることから、こちらの方が多く使われています。宣言書のみの様式もありますが、実務上は前述の出願データシートと併せた様式や後述の委任状(Power of Attorney (37 CFR 1.34(b)))と併せた形式の宣言書もよく使われています。委任状と併せた様式は日本語対訳版も用意されています。 米国特許商標庁が無料で提供する様式一覧はこちらにあります。また、有料になりますが民間の業者でも扱っているようです。 |