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【特許出願書類の形式】 書類の形式については特許規則(37 CFR 1.51〜1.96)に規定されています。 (1)用紙 まず、各書類の用紙はA4サイズ(21.0 cm×29.7 cm)またはレターサイズ(8.5inch×11inch)であって、左端に少なくとも2.5cm、他端に少なくとも2.0cmのマージンを設けなければなりません(37 CFR 1.52(a)(1)(ii))。但し、図面については、上端と左端に少なくとも2.5cm、右端に少なくとも1.5cm、下端に少なくとも1.0cmのマージンを設けなければなりません(37 CFR 1.84(g))。また、明細書の行間隔は、1.5行もしくは2行(ダブルスペース)としなければなりません(37 CFR 1.52(b)(2)(i))。 明細書には連番のページ番号を付さなければなりません(37 CFR 1.52(b)(5))。また、クレームと要約文はそれぞれ他の用紙とは別個の用紙としなければなりません(37 CFR 1.52(b)(3),(4))。 (2)言語 明細書、図面、及び、宣誓書または宣言書は、原則として英語で記載しなければなりません(37 CFR 1.52(b)(1)(ii))。それ以外の言語で記載する場合には英語による翻訳と、その翻訳が正確であることを陳述する陳述書(statement)と、手数料(processing fee : $130 (37 CFR 1.17(i)))とを伴わなければなりません(37 CFR 1.52(d)(1))。これら翻訳等を伴わず英語以外で出願した場合には、それらの翻訳等を指定された期間内に提出することを要求する通知がなされます(37 CFR 1.52(d)(1))。 (3)明細書 明細書の望ましい記載順序は以下のとおりであり(37 CFR 1.77(b))、これらは大文字による見出し(下線や強調を施さない)で始まることが望ましいとされています(37 CFR 1.77(c))。
クレームは過度でない限り複数記載できますが(37 CFR 1.75(b))、最も限定の少ないクレームをクレーム1とし、引用関係にあるグループ毎にまとめておくことが望ましいとされています(37 CFR 1.75(g))。 (5)要約文 要約文は説話形式(narrative form)であって、50〜150語からなる1つの段落により構成しなければなりません(MPEP § 608.01(b))。従来は50〜250語の範囲となっていましたが、2000年規則改正により150語を超えてはならないことになりました(37 CFR 1.72(b))。なお、要約文では法律用語(例えば、"means", "said")を避けるべきとされています(MPEP § 608.01(b))。 (6)図面 図面には連番による図番号を付さなければならず、また、1つの図面を複数の部分図面に分けた場合には共通の図番号に大文字を付する(例えば、"FIG. 3A"と"FIG.3B")ことが必要になります(37 CFR 1.84(u)(1))。また、図面中の文字は少なくとも3.2mmの高さがなければなりません(37 CFR 1.84(p)(3))。 |