米国特許実務ノート



【出願日を維持するために必要な条件】

 出願として完全なものとするためには、明細書と図面に加えて、以下を備える必要があります(37 CFR 1.51(b))。
  • 宣誓書または宣言書(Oath or Declaration)
  • 出願料(Filing fee)
 宣誓書および宣言書については特許出願書類の構成の項をご覧下さい。また、出願料については出願料の項を参照して下さい。

 宣誓書または宣言書を提出せず、もしくは出願料を支払わなかった場合には、その旨が通知され、与えられた期間内に条件を満たせば出願日は維持できます(37 CFR 1.53(f)(1))。但し、その場合には追加料金(surcharge : $130 (37 CFR 1.16(e)))の支払いが必要となります(37 CFR 1.53(f)(1))。一方、与えられた期間内に応答しない場合には放棄されたものとみなされます(35 U.S.C. 111(a)(4))。

 出願には連絡先(correspondence address)が必要であり、通常は出願データシート(特許出願書類の構成の項を参照)に記載されます(37 CFR 1.33(a))。この連絡先は出願人の自宅住所とは異なっていてもよく、代理人の事務所所在地が記載されるのが通例です(MPEP § 601.01(a))。この連絡先がないと上述の書類不備を知らせる通知ができないため、この場合、出願日を維持するための手続は出願日から2ヶ月以内にしなければなりません(37 CFR 1.53(f)(2))。




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