米国特許実務ノート



【出願料】

 出願料には審査手数料も含まれていますので、日本のように別途審査請求料を支払う必要はありません。具体的な料金は毎年のように変わっていますので、その都度規則を確認する必要があります。2004年12月8日には"Consolidated Appropriations Act"が成立し、即日施行されています。これにより、出願の際に支払うべき料金の内訳が、基本料金+サーチ料+審査料である旨、明示されるようになりました。そして、実体審査が開始される前にキャンセルされたクレームについては部分的に払い戻しが行われることになっています。

  ・ 基本料金  $300.00/出願
   - 独立クレーム3つを越える分毎に  +$200.00/独立クレーム
   - クレーム20を越える分毎に  +$ 50.00/クレーム
   - (複数従属クレームを含む場合  +$360.00/出願)
  ・ サーチ料  $500.00/出願
  ・ 審査料  $200.00/出願

 出願料は、一定のクレーム数までは同料金となっています(37 CFR 1.16(a))。日本ではクレームの形式が独立か従属かで料金は変わりませんが、米国では独立クレームの数が3を超えると$200ずつ料金が高くなっていきます(37 CFR 1.16(b))。また、総クレーム数(独立クレームと従属クレームの総数)が20を超えると$50ずつ料金が高くなっていきます(37 CFR 1.16(c))。

 複数クレームに従属する従属クレーム(例えば、"3. An apparatus according to claim 1 or 2, ...")を一つでも含む場合、その出願の出願料に$360が加算されます(37 CFR 1.16(d))。しかも、複数従属クレームはその従属するクレーム数分さらに加算されますので(上の例では2クレーム分)、複数従属クレームにすることのメリットはないといっていいでしょう。むしろ出願料が加算されることを考えると、複数従属クレームを記載するのは避けた方が懸命です。なお、複数従属クレームを他の複数従属クレームに従属させることはできません(37 CFR 1.75(c))。

 また、明細書および図面の総枚数が100枚を超える場合、50枚毎に$250ずつ料金が加算されます。

 所定の小規模組織(small entity (37 CFR 1.27(a)))に該当する場合には、出願料が半額に減額されます(37 CFR 1.16)。但し、他の一部手数料については適用がありません(35 U.S.C. 41(c)-(d), MPEP § 509.02)。この小規模組織としての適用を受けるためには、その旨の主張書(written assertion)が必要です(37 CFR 1.27(c))。但し、小規模組織に適用される出願料が正確に支払われた場合には、その旨の主張書が提出されたものとして取り扱われます(37 CFR 1.27(h))。



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