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【その他の書類】 特許出願書類の構成の項で説明した明細書、図面、宣言書(または宣誓書)以外に、出願の際に提出する書類としては、優先権証明書、委任状、譲渡証などがあります。 (1)優先権証明書(Certified Copy of the original Foreign Application (35 U.S.C. 119(b)(3), 37 CFR 1.55(a)(2))) 米国はパリ条約の同盟国ですので、他の同盟国(例えば、日本)でされた先の出願から1年以内であれば優先権を主張して米国に特許出願することができます(Paris Conv. Art. 4, 35 U.S.C. 119(a))。この場合、先の出願の内容を証明するために出願書類の謄本(優先権証明書)を提出することになっています(35 U.S.C. 119(b)(3), 37 CFR 1.55(a)(2))。但し、優先権証明書の英訳は要求されない限り提出する必要はありません(37 CFR 1.55(a)(4))。この優先権主張については優先権主張の項を参照して下さい。 (2)委任状(Power of Attorney or Authorization of Agent (37 CFR 1.34(b))) 特許商標庁に対する手続は代理人により行うことができますが、そのためにはその案件の代理権を有することを示す委任状を提出しておく必要があります(37 CFR 1.34(b))。この委任状は、宣言書(特許出願書類の構成の項を参照)と併せた書式がよく使われます(日本語対訳版はこちら)。 (3)譲渡証(Assignment (37 CFR 3.11(a))) 米国の場合、出願人は発明者に限られていますが(37 CFR 1.41(a))、特許出願に係る権利(または特許権)を第三者に譲渡することはできます(35 U.S.C. 261, 37 CFR 1.46, 37 CFR 3.1)。譲渡が行われたことを証明するために提出されるのが譲渡証です。特許商標庁に提出された譲渡証は登録されます(37 CFR 3.11(a))。特許商標庁は譲渡の有効性について決定する権限はありませんが、譲渡証が提出された場合には譲渡が有効に行われたものとして取り扱うことになっています(MPEP § 317.02)。 |