米国特許実務ノート



【出願の種類】

(1)「実用特許」と「デザイン特許」及び「植物特許」
 日本では意匠法で規定されている意匠登録についても、米国では特許法で「デザイン特許(Design Patent)」として規定されています(35 U.S.C. 171-173)。優先期間が6ヶ月であることと他国特許による新規性喪失(35 U.S.C. 102(d))の期間が6ヶ月であること、そして特許期間が14年間であることを除いて、通常の特許の規定が適用されます。
 また、「植物特許(Plant Patent)」についても特許法の中で特別に章立てをして規定されています(35 U.S.C. 161-164)。記載要件については通常の特許出願よりも緩和されていますが、それ以外は通常の特許の規定が適用されます。
 これらデザイン特許及び植物特許以外の通常の特許のことを「実用特許(Utility Patent)」と呼びます。日本の実用新案は英語で"Utility Model"といいますが、米国の"Utility Patent"はあくまでもデザイン特許や植物特許と区別するための用語にすぎず、米国には実用新案制度はありませんので注意が必要です。

(2)先の米国出願の利益を受ける出願(Benefit of earlier filing date in the United States)
 日本では先の特許出願に基づいて出願日を確保したまま別の特許出願をするには、国内優先権主張をするか分割出願をするくらいしか方法がありませんが、米国の場合には多様な手続があります。
 まず、通常の出願(37 CFR 1.53(b))として位置付けられるものとして「継続性のある出願(Continuing Application)」とよばれる出願があります。これに属するものとしては、継続出願(continuation application)、分割出願(divisional application)、一部継続出願(continuation-in-part application; CIP)があります。
 また、出願することなく継続出願と実質的に同様の効果をもたらすものとして継続審査要求(Request for Continued Examination; RCE)があります(35 U.S.C. 132(b), 37 CFR 1.114)。
 なお、通常の継続出願よりも簡易なものとして、継続手続出願(Continued Prosecution Application; CPA)の制度が利用されてきましたが(旧37 CFR 1.53(d))、2003年7月14日以降この制度を特許出願に対して適用することはできなくなりました(1271 OG 143)。

(3)先の出願の利益(優先権)を主張する出願(Benefit of earlier filing date; right of priority)
 パリ条約の優先権主張を伴う出願がこれに該当します(35 U.S.C. 119(a))。

(4)仮出願(Provisional Application)
 仮出願とは後に通常の出願をすることを前提として仮にする出願であり、クレームの記載は不要です(37 CFR 1.53(c))。この仮出願と対比して、特許権を発生させる通常の出願のことを特に「非仮出願(Nonprovisional Application)」と呼びます(37 CFR 1.53(b))。

(5)SIR(Statutory Invention Registration)
 特許出願の係属中に特許を受ける権利を放棄して、発明の内容を公開登録することができます(35 U.S.C. 157, 37 CFR 1.293)。これにより、他者に特許されることを阻止する(35 U.S.C. 102(e), (g))ことができます(MPEP § 1111)。この制度をSIRと呼びます。



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