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【継続性のある出願】 継続性のある出願(Continuing Application)とは、先の出願の利益(すなわち、出願日)を引き継ぐ出願の意味であり、以下の出願をいうものと解されます(37 CFR 1.53(b))。 (1) 継続出願(continuation application)(MPEP § 201.07) 継続出願とは、先の出願が最終拒絶された場合に再度審査官に出願内容の審査をさせるためにする出願をいいます。 (2) 分割出願(divisional application)(MPEP § 201.06) 分割出願とは、先の出願に開示された発明の一部を別途権利化するためにする出願をいいます(35 U.S.C. 121)。限定要求(restriction requirement)による場合と、自発的に行う場合とがあります。 (3) 一部継続出願(continuation-in-part application; CIP)(MPEP § 201.08) 一部継続出願とは、先の出願に開示されていなかった事項を加えて新たにする出願をいいます(37 CFR 1.53(b)(2))。新たに加えられた事項については先の出願の利益を受けることはできませんので注意が必要です。 継続出願または分割出願において先の出願と発明者が同じもしくは減少する場合には、新たな宣誓書または宣言書(oath or declaration)は不要で(37 CFR 1.63(d)(1))、先の出願の宣誓書または宣言書のコピーを提出すればよいことになっています(37 CFR 1.63(d)(1)(iv))。但し、継続出願または分割出願において先の出願にない発明者を追加する場合には、新たな宣誓書または宣言書を提出しなければなりません(37 CFR 1.63(d)(5))。一方、一部継続出願の場合には、常に新たな宣誓書または宣言書を提出しなければなりません(37 CFR 1.63(e))。 |