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【継続手続出願(CPA)】 <制度廃止> 規則改正により、継続手続出願の特許出願への適用は2003年7月14日以降できなくなりました。1999年改正により継続審査要求(Request for Continued Examination; RCE)の制度が設けられたことから、継続手続出願制度の存在が冗長になったためです。なお、デザイン特許については継続審査要求の対象となりませんので、この継続手続出願制度はそのまま維持されます。以下の解説は規則改正前のものです。 継続手続出願(Continued Prosecution Application; CPA)とは、先の出願の出願日および出願番号を引き継ぐ出願をいいます(37 CFR 1.53(d))。従前のFWC(File Wrapper Continuation)出願(旧37 CFR 1.62)に代わって、1997年規則改正により新設されたものです。FWC出願の場合も先の出願の包袋の内容を使用していましたが、出願番号は新規の番号が採番されていたため、特許商標庁内の事務作業に時間を要するという問題がありました。CPAでは、先の出願の包袋がそのまま使用されるとともに、先の出願と同一の出願番号が識別のために使用されますので(37 CFR 1.53(d)(2)(iv))、審査グループへの配送が容易になっています。 このCPAは、発明者が先の出願と同一または減る場合の継続出願と分割出願のみが適用可能であり(37 CFR 1.53(b)(1))、一部継続出願や発明者が増える場合の継続出願と分割出願については適用できません(37 CFR 1.53(b)(2))。また、発明者が減る場合にはその旨を要求する主張(statement)を伴わなければなりません(37 CFR 1.53(d)(4))。 CPAをするためには申請書面(Request Transmittal)のみ提出すればよく、FAXによる手続も可能です(MPEP § 201.06(d))。従って、明細書を提出する必要はありませんが、もし明細書を新たに添付した場合には置換明細書(substitute specification(37 CFR 1.125))として扱われます(MPEP § 201.06(d))。また、宣誓書または宣言書の再提出も不要です(37 CFR 1.63(d)(1))。 CPAをすると先の出願は取下げられたものとみなされます(37 CFR 1.53(d)(2)(v))。従って、先の出願を取り下げたくない場合にはCPAを使用せず、通常の継続/分割出願(37 CFR 1.53(b))をすることになります。 なお、RCEが新設されたことにより、CPAは先の出願が2000年5月29日より以前に出願された場合に限られることになりました(37 CFR 1.53(d)(1)(i)(A))。 |