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【外国公開特許出願の国内公開】 (1)国内公開の導入 1999年法改正により、2000年11月29日以降にされた米国出願は、最先の優先日(earliest filing date)から18ヶ月経過後に公開されることになりました(35 U.S.C. 122 (b))。但し、18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願しないことを条件として、非公開の要求をすることにより、公開を避けることができます(35 U.S.C. 122 (b)(2)(B)(i))。逆に、出願人は18ヶ月経過前に早期公開を要求することができます(35 U.S.C. 122 (b)(1)(A))。 (2)要件 この公開制度に伴い、出願人は公開費($300)を要求されます(37 CFR 1.18(d))。この公開費は、遅くとも特許許可通知から3ヶ月以内に支払わなければならず、支払わない場合には出願放棄となります(37 CFR1.211(e))。また、前述の早期公開を要求する場合には、上述の公開費(37 CFR 1.18(d))を早期公開の要求と同時に支払わなければなりません(37 CFR 1.219)。 (3)仮保護の権利(Provisional Rights) 公開がされた場合には、公開から特許発行までの間の実施料相当額(reasonable royalty)を受ける権利(Provisional Rights)が発生します(35 U.S.C. 154(d))。但し、公開された出願について相手方に対して実際に通知をしていなければなりません(35 U.S.C. 154(d)(1)(B))。また、特許時にクレームされている発明が、公開時にクレームされていた発明と実質的に同一でなければなりません(35 U.S.C. 154(d)(2))。 (4)刊行物等の提出 公開がされた出願について、第三者は審査官に特許または刊行物の提出をすることができます(37 CFR 1.99(a))。この提出ができる時期は、公開から2ヶ月以内または特許通知が送付される前の何れか早いときまでです(37 CFR 1.99(e))。 (5)先行技術 公開された出願は、米国出願日(英語によるPCT出願の場合は国際出願日)に遡って、他の出願の先行技術になります(35 U.S.C. 102 (e))。詳細については新規性の項を参照して下さい。 |